http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000e040188000c.html

経営していた学習塾で15歳(当時)の女子高校生にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反に問われた前三重県尾鷲市長、奥田尚佳(ひさよし)被告(45)=名古屋市守山区=に対し、名古屋地裁(天野登喜治<ときはる>裁判官)は18日、「被害者の証言は信用でき、被告による犯行は明らか。反省の態度は認められず、被害者の精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)の判決を言い渡した。

判決によると、奥田被告は10年7月8日、愛知県春日井市の学習塾で、当時15歳だった女子高生の胸を触るなどのわいせつな行為をした。公判で被告側は起訴内容について「塾はガラス張りのため外から丸見えで、わいせつ行為をすることはあり得ない」と一貫して無罪を主張した。

これに対し、判決は「ガラスにはポスターが張られ、通行人が中の様子に簡単に気付く状況ではない」と指摘した。

奥田被告は08年3月に尾鷲市長選で初当選。09年3月、公職との兼業を禁じた税理士法違反で罰金50万円の略式命令を受けた。この問題で市議会の不信任決議を2回受けて自動失職し、同年7月の出直し市長選で落選した。